毎年6月になると労働保険や社会保険、源泉所得税や住民税などいろいろな変更手続が必要になってきます。
その中の手続きの一つが「労働保険の概算保険料申告及び確定申告と納付(労働保険の年度更新)の手続きです。
どういった手続きなのかよくわからないなぁ・・・
役員以外の従業員がいる会社では必要な手続きですので、忘れずに処理をしていきましょう!
労働保険の年度更新の手続きとは?
労働保険と一口に言っていますが、その中身は労災保険と雇用保険を合わせた呼び方です。
本来、この労災保険と雇用保険の制度は別々のものですが、保険料の申告や納付についてはまとめて処理をしていきます。
労働保険の年度更新とはその二つの制度の保険料の申告と納付をまとめて行う手続きのことです。
具体的には、前年度の労働保険料を確定させ、今年度の保険料を見積計算して申告書を作成して保険料を決定し、その内容に基づいて納付を行います。
労働保険料はいつまでに申告して納付する?
労働保険料の申告は、毎年6月1日から7月10日までの期間に申告を行います。
毎年6月初めに所轄の労働局などから申告書と納付書が郵送されます。
その申告書に必要事項を記入して、その申告書を銀行などの窓口などで手続きすれば申告と納付が完了します。
申告期限である7月10日までに納付を完了させないと、追徴金などの罰金が科せられることがあるので早めに手続きしましょう。
労働保険料を計算方法は?
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に、役員を除くすべての労働者に支払った賃金総額に対して、事業ごとの保険料率に基づいて計算します。
ここでいう賃金とは、毎月支払われるお給料以外にボーナスや現物給与なども含まれます。
現物給与には食事代や家賃の補助なども含まれますので注意しましょう。
事業ごとの保険料率は、労災と雇用保険で2つに分かれています。
労災保険の保険料率は、建設業や製造業といったように事業の種類ごとに細かく定められています。
それに対して雇用保険料率は、会社と労働者の両方を合わせて、農林水産・清酒製造業は17.5/1000、建設業は18.5/1000、その他の事業は15.5/1000となっています。
このようにして前年度に実際に支払った賃金総額をもとに確定保険料を計算します。
これにプラスして今年以降の概算保険料を見積計算します。
今年度以降の賃金総額はまだ確定していませんので、賃金総額の見込み額をもとに概算計算をして保険料を計算します。
ただ、前年度と比較して会社の状況がそんなに大きく変わっていない場合には、前年度の実績値を使って見込み額としてもかまいません。
(具体的には賃金総額が2分の1以上減少もしくは2倍以上増加しそうでない場合などが該当します)
こちらの方が計算が早いので、ほとんどの事業所がこの方法をとっているようですね。
労働保険料は、前年度に概算申告して保険料を前払いしています。
年度更新ではその金額を確定させて差額を計算し、さらにもう一度概算保険料を計算して納付します。
例えば、前年度に概算保険料として20万円をし、今回の確定額が18万円だとします。
すでに20万円は納めていますので、20万円-18万円=2万円が多く納めているので還付となります。
それにプラスして次年度の保険料を計算しますが、確定額18万を概算保険料として処理できます。
ですので、最終的には18万円-2万円=16万円を納めればOKということです。
少し分かりにくいかもしれないですが・・・。
ちなみに労働保険の納付の際には、通常の労働保険料にプラスして「一般拠出金」も納付します。
この料率は0.2/1000ですので金額は少ないですが、アスベスト対策費などに充てられます。
具体的な計算は厚生労働省のホームページなどからダウンロードできるエクセルシートを活用してみてください。
労働保険料の申告・納付に必要な書類は?
労働保険料の申告と納付には所轄の労働局から送られてくる「労働保険概算・確定保険料申告書」を使用するのが一般的です。
申告書の下段部分は納付書になっていますので、こちらを使用すれば申告と納付がまとめて行うことができます。
銀行などの金融機関にこの書類をもっていけば、申告と保険料の納付が同時に行えます。
ですので、記入が終わったらまとめて銀行などで手続きをしてください。
ただ、還付手続きなどの特別な事情がある場合には銀行での手続きはできないので、その場合には労働局などへの提出が必要です。
また、事前に労働保険料の納付について口座振替手続きをしている場合には、申告書を郵送(電子申請もOK)すれば指定日に口座から保険料が引き落としになります。
銀行に行く時間も削減できますし、コロナウイルス対策にもなるので、できれば口座振替にしておいた方がいいでしょう。
まとめ
労働保険料の申告書の作成にはエクセルシートなどの集計表を利用するのが便利です。
こちらも厚生労働省のホームページなどからダウンロードできますので、ぜひ活用してくださいね!